2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
本法律案は、産業の国際競争力の強化等に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、法人農地取得事業に係る農地法の特例措置の期限を二年間延長するとともに、建築基準法等の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加しようとするものであります。
本法律案は、産業の国際競争力の強化等に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、法人農地取得事業に係る農地法の特例措置の期限を二年間延長するとともに、建築基準法等の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加しようとするものであります。
○山田修路君 この法人農地取得事業については今後またいろいろ検討されると思いますので、我々もしっかりまたフォローしていきたいと思います。 時間も大分なくなってきたんですけれども、今回の改正事項ではありませんけれども、この特区法の十九条の農地等効率的利用促進事業について質問をいたします。
一 養父市で実施されている法人農地取得事業の農地所有の評価に当たっては、リースではなく農地を所有する目的、所有による効果を明らかにすること。また、農地は地域ごとに特徴が異なるため、養父市における所有農地で弊害がないことをもって、この制度の全国展開及び実施期間の再延長を行わないこと。
○山田修路君 この法人農地取得事業は、五年間に限って法人による農地所有権の取得を許可できるというふうにしておりますが、この五年間に限っている理由についてお伺いしたいと思います。
一 養父市で実施されている法人農地取得事業について、農地を所有する目的及び効果を明らかにすること。また、弊害がないことのみをもって、直ちにこの制度の全国展開及び実施期間の再延長を前提としないこと。さらに、本法に基づく対象地域を検討するに当たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎重に検討すること。
一方で、企業による農地所有に反対する理由として転売の可能性や耕作放棄地になる可能性などが挙げられておりますが、国家戦略特区法の定めによる法人農地取得事業では、このような反対意見を踏まえて、農地を取得した企業が農地を不適正に利用した場合には、地方自治体、この場合は養父市、養父市が買い戻すという契約を締結していることなどの条件を課しており、国家戦略特別区域諮問会議の有識者議員は、十分な成果が確認されているとこれは
法人農地取得事業は、現在、政令によって養父市のみが指定されて、十区域の国家戦略特区であってもほかの地方自治体で実施することはできません。
今御指摘いただきました養父市において活用されています法人農地取得事業に関する特例でございますが、この事業については、平成二十八年の創設以来、これまでに六社がこの特例を活用して、農地を合計一・六ヘクタール取得をしているところであります。
養父市で活用されている法人農地取得事業に係る特例措置につきましては、法律上、農地を取得、所有できる法人の要件として、まず第一に、地方公共団体との間で、農地の不適正な利用があった場合には地方公共団体へ所有権を移転する旨の書面契約を締結していること、二つ目が、地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること、三つ目として、業務執行役員等のうち一人以上の者がその法人
養父市において活用されています法人農地取得事業に関する特例措置でございますけれども、この措置につきましては、平成二十八年の創設以来、これまでに養父市におきまして六社がこの特例を活用して農地を取得しておりまして、その面積は合計一・六ヘクタールということになっております。
それでは、今日は農地について、特に今日は内閣府さんからもお越しいただきまして、養父市の国家戦略特区、法人農地取得事業について、まず前段、いろいろお聞きしたいと思います。 まず確認ですけれども、国家戦略特区で養父市が指定された背景を確認したいと思います。
○国務大臣(坂本哲志君) 養父市におきまして活用されております法人農地取得事業に関します特例措置につきましては、平成二十八年の創設以来、これまでに六社が本特例を活用して農地を合計約一・六ヘクタール取得をしております。
九月の国家戦略特区諮問会議において、養父市の広瀬市長からも法人農地取得事業の全国展開を早急に実現するように提案があったところでありまして、内閣府としましても引き続き農業関連の特例措置の全国展開に向けて今積極的に検討をしているところであります。
一 法人農地取得事業の実施に当たっては、この制度の全国展開及び実施期間の延長を前提としないこと。また、本法に基づく対象地域を検討するに当たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎重に検討すること。 二 株式会社の農地所有を認めるに当たっては、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。
一 法人農地取得事業の実施に当たっては、この制度が担い手不足や耕作放棄が深刻な地域の農業の活性化を目的としていることに鑑み、この目的から逸脱した全国展開を前提としないこと。また、本法に基づく対象地域を検討するに当たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎重に検討すること。